第1条(目的)
本事業は、組合及び組合員の経済活動においての向上と推進を目的とする。
第2条(定義)
本規定における「本事業」とは、平成31 年度政府予算に盛り込まれた「キャッシュレス・消費者還元事業」をいいます。
2 本規定における「不当な取引」とは、次に掲げるものをいいます。
一 他人のキャッシュレス決済手段を用いて決済した結果として、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
二 架空の売買や、直接又は間接を問わず、自らが販売した商品を同額で再度購入する取引等、客観的事情に照らして取引の実態がないにも関わらず、当該取引を根拠として、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
三 商品若しくは権利の売買又は役務の授受を目的とせず、本事業による消費者還元を受けることのみを目的として、キャッシュレス決済を行い、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
四 本事業の対象でない取引を対象であるかのように取り扱い、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
五 本事業の対象取引が取消、解除その他の事由により存在しなくなった、又は現金若しくは本事業の対象外取引である金券等による反対給付が行われたにも関わらず、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
六 本事業の対象でない加盟店が対象であると申告することで、他者に本事業における消費者還元に基づく利益を得させること
七 その他公募により経済産業省から採択された本事業の執行団体(以下「補助金事務局」という。)が、補助金制度の趣旨に照らして不当であると判断する取引
第3条(不当な取引の実施の禁止)
加盟店は、故意又は過失のいかんにかかわらず、不当な取引を実施してはならないものとします。加盟店は、加盟店に故意又は過失が認められる場合のみならず、なりすまし等、加盟店に故意又は過失が認められない不当な取引であっても、加盟店における取引により不当と疑われる取引が発覚した場合には、国、行政当局、補助金事務局若しくは本事業の登録決済事業者、又はそれらの委託先等が行う調査等に協力するものとします。
第4条(現金返金によるキャンセル)
加盟店は、やむを得ず現金返金によるキャンセル取引を実施する場合には、当組合が別途定める方法により、当組合にその旨を通知しなければならないものとします。
第5条(本事業の対象加盟店であることの表明)
加盟店は、本事業の対象となる中小・小規模事業者等の登録要件に合致しており、登録要件及びこれを基礎付ける資料につき虚偽の申請を行っていないことを表明します。
加盟店は、本事業の対象となる中小・小規模事業者等の登録要件に変更が生じた場合には、変更が生じる○○日前までに、B 型決済事業者又は準B 型決済事業者に対して報告しなければならないものとします。
第6条(不当な取引の疑い等に基づく制裁)
加盟店は、次の各号のいずれかの事由に該当することが判明した場合は、判明した時点以降の消費者還元が停止されることに同意します。また、加盟店は、当該加盟店に対して提供する一切の決済サービスが停止され、又は加盟店としての登録を取り消されることがあることに同意します。
一 加盟店に帰責する不当な取引が行われた場合
二 不当な取引が発生した疑いがあるとの補助金事務局からの通知を当社が受けた場合
2 加盟店は、加盟店に帰責する不当な取引が発生した、又は不当な取引が発生した疑いがあるとの補助金事務局からの通知を当社が受けた場合には、既に行われた消費者還元の全部又は一部が取り消される場合があることに同意し、また、当該不当な取引やその疑いが発生したことにより、当社、キャッシュレス決済に係る事業者、国又は補助金事務局その他第三者に損失が生じた場合には、当該損失額に相当する金額(本事業に関し、キャッシュレス決済に係る事業者が補助金事務局に補助金(消費者還元補助に限られない)の返還を命ぜられた場合の当該金額を含む。)を賠償しなければならないものとします。
第7条(情報提供に係る同意)
加盟店は、次の各号に掲げる事由その他加盟店登録の際に申告した情報や加盟店登録後に報告した情報(以下「加盟店情報」といいます。)が真正であることを表明するとともに、加盟店が不当な取引を行った場合その他不当な取引を防止し、本事業を適正に実施するため必要があると当社が判断した場合には、加盟店情報が補助金事務局及び各登録決済事業者並びにその委託先に共有され、国又は補助金事務局から公表される場合があることに同意します。
一 社名(個人事業主にあっては事業主名)
二 代表者名
三 代表者生年月日
四 設立年月日
五 当該社及び不当な取引が行われた店舗の電話番号
六 当該社及び不当な取引が行われた店舗の住所
七 不当な取引を行った事実
八 加盟店の振込先金融機関の口座番号
九 顧客データを含む取引データ、不当な取引に該当した取引に係る情報等
2 加盟店は、前項各号に変更が生じる場合には、変更が生じる○○日前までに、B 型決済事業者又は準B型決済事業者に対して報告しなければならないものとします。
第8条(加盟店登録要領の遵守)
加盟店は、本規定に定める事項のほか、加盟店登録要領記載の各事項を遵守しなければならないものとします。
第9条(本規定の変更)
当組合は、必要と認められる場合には、あらかじめ変更後の規定を当組合所定の方法で加盟店に周知することにより、本規定を変更することができます。この場合、当組合が定めた効力発生日の経過をもって、変更の効力が生じるものとします。
第10条(本規定に定めのない事項等)
本規定に定めのない事項については、当組合が別に定める加盟店規約に従うものとします。
2 本規定と当組合が別に定める加盟店規約とが矛盾又は抵触する場合には、当該部分に限り本規定が優先するものとします。
第11条(本規定の有効期間)
本規定の有効期間は、令和元年7月19日より令和2年7月31日とします。
2 前項の規定にかかわらず、第5条、第6条、第7条、第8条の規定に基づく加盟店の義務は、本規定有効期間満了後も存続するものとします。